こんにちは!司法書士の岡崎です!
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
そして、義務に違反した者には10万円以下の過料の制裁が処されることになるので注意が必要です。
今回の記事では、この相続登記の義務化について書いていこうと思います。
改正の内容
新不動産登記法では、相続により不動産の所有権を取得した人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」とされました(新不動産登記法第76条の2第1項)。
期限に関しては、
①相続の開始
②所有権を取得したこと
の両方を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられることになります。
なぜ2つの要件があるのかというと、相続人が相続により、ある不動産を取得したことを知らないのに義務違反となってしまうのは適当ではないからです。
義務化の前に発生している相続について
相続登記の義務は、改正法施行(令和6年4月1日)前に既に発生している相続にも遡って適用されます。
そのため、現時点で相続登記が未了の不動産を放置しているという方は、なるべく早めに行動しましょう。
施行日前に既に発生している相続に関しては、
①改正法施行日(令和6年4月1日)
②相続の開始及び所有権取得を知った日
のいずれか遅い日から3年以内に登記義務を負うことになります(改正附則第5条第6項後段参照)。
改正の趣旨
一言で言うと、所有者不明土地問題の抜本的解決のためです。
平成28年度の国の調査によると、全国の所有者不明土地の面積は九州本土を上回ります。
所有者不明土地が増えると、公共事業の妨げになったり、景観や治安が悪化したりするなど、様々な問題が生じます。
困ったら司法書士へ相談してください!
相続登記の義務化は、義務化前の相続にもすべて遡って適用されるため、早めの対応が必要です。
今回ご紹介した内容は、改正のほんの触りの部分にすぎません。
手続きが複雑でよくわからないという方は、司法書士に相談してください。
中には、改正についてほとんど知識を取り入れずに、業務をする司法書士も存在します。
ご相談の際は、改正法にちゃんと対応している司法書士に任せることが重要です。
もちろん、豊田司法書士事務所は改正にも対応していますし、今後も知識をアップデートしていくことをお約束します!!
お気軽にご相談ください。