足立区で配布されるエンディングノートが令和5年5月にリニューアルされることになりました!
そして、なんと弊所もこちらの冊子に掲載させていただいております!!
こちらの冊子は、
・足立区役所の高齢福祉課、権利擁護センターあだち、地域包括支援センター(25か所)
・区民事務所(17か所)
の各窓口で配布しているようです。
また、こちらのエンディングノートを編集・発行された鎌倉新書様の終活講座での配布も予定されています。
ぜひゲットしてくださいね!
エンディングノート?遺言書とは違うの?
ここで、エンディングノートと遺言書の違いについて軽く説明したいと思います。
どちらも生前に自らの意思を残すという点で共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。
エンディングノートとは、自分が死んだときや、病気や老化によって意思を伝えられなくなったときに備え、伝えるべきことを書き留めておくノートのことです。
「エンディングノート」の作成は、誰でもいつでも始めることができ、気軽に取りかかることのできる終活のひとつとして注目されています。
(終活とは「人生の終わりのための活動」の略。)
エンディングノートは、特に形式が決まっているわけではないため、自分の考えや希望などを自由に書き残すことができるというメリットがあります。
また、自分でノートを購入して用意しても良いですが、自治体などによっては無料で配布されているため、費用もほとんどかかりません。
ちなみに、足立区のエンディングノートも無料で配布されています。
葬儀や相続財産などについて希望することをエンディングノートに残しておくことで、遺された家族や相続人の手続き負担を軽減することができます。
しかし、注意しなければならないのは、基本的には、エンディングノートに書かれたことには法的効力はないということです。
法的効力を持たせたいのであれば、エンディングノートとは別に、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言は、要式行為であり、遺言書の作成にあたっては民法の定める方式に従わなければなりません(民法960条参照)。
遺言書の方式に不備があると、その遺言は無効となります。
遺言書には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種があり、公正証書遺言は信用性が高く後日紛争になりづらい反面、公証役場の費用もかかるため自筆証書遺言に比べて費用が高額になります。
また、司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼すると、別途、依頼費もかかることになります。
以上、まとめると以下の違いがあります。
① エンディングノートは形式が自由だが、遺言書は形式が決まっている。
② エンディングノートには法的効力はないが、遺言書には法的効力がある。
③ エンディングノート作成よりも遺言書作成の方が費用がかかる。
このように、エンディングノートと遺言書は、全くの別物でそれぞれメリット・デメリットもあるため、両方作成しておくのも良いでしょう。
遺産相続のタイミングでは、遺産をめぐってなにかと相続人間でトラブルになることが多いです。
そのため、無用なトラブルを予防するためにも、遺言書を正しく作成し、自らの意思を明示して家族や相続人に確実に伝えることは非常に大切なことです。
そのため、遺言書を作成したいと思ったら、多少の費用がかかるとしても、司法書士などの専門家に一度相談してみることをオススメいたします。
なお、豊田司法書士事務所は、遺言書の作成や生前贈与などの生前対策についてのご相談も初回無料でお受けしています!
下記の電話番号または問い合わせフォームからご相談可能です!
また、北千住駅から徒歩1分ほどの場所にありますので、お気軽にご来所ください♪♪