豊田司法書士事務所ブログ

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2024年から新制度がスタートします

2024.01.17

皆様あけましておめでとうございます!

本年もよろしくお願いいたします!!

2024年は相続登記の義務化をはじめとして、様々な新制度がスタートする年であり、

司法書士としての業務にも大きな影響がある年だと感じています。


以下、2024年にスタートする制度で司法書士実務に関係しそうなものを、項目のみではありますが紹介させていただきます。

なお、制度の詳細については今年中にまた記事に出来たらと思います。

1. 相続登記の義務化

2. 相続人申告登記

3. 所有者となる者が法人の場合に会社法人等番号が登記されることになる

4. 所有者となる者が国内に住所を有しない場合に国内における連絡先が登記されることになる

5. DV被害者等保護のための住所公開の見直し

6. 広域交付制度

7.犯収法改正により司法書士の取引時確認事項が増える

各新制度のスタート時期は
1~5→2024年4月1日

6→2024年3月1日~

7→2024年6月までに

となります。


やはり注目すべきなのは、1の相続登記義務化でしょう。

1の相続登記義務化と2の相続人申告登記(相続登記義務化の負担軽減措置)に関しましては過去に記事にさせていただきましたのでそちらもご参照ください。

1.相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます |ブログ |相続なら北千住の豊田司法書士事務所へ (office-toyota.com)

2.相続人申告登記

相続登記義務化と負担軽減措置 |ブログ |相続なら北千住の豊田司法書士事務所へ (office-toyota.com)



また、個人的に注目しているのは、6の広域交付制度です。

今までは戸籍を集める際、本籍地の市区町村窓口まで出向いて請求もしくは郵送で請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度がスタートすれば、本籍地以外の最寄りの窓口1か所で、全国の戸籍を請求できるようになります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める際、たいていの場合は何度か転籍等を繰り返しているため複数の役所(ときには遠方の役所)に戸籍を請求することになります。

この収集作業がかなりの手間と時間がかかるため、1か所の役所でまとめて請求出来れば大幅に負担が軽減されるのではないかと感じています。

ただ、コンピュータ化された後の戸籍しか請求できないことや郵送や司法書士などの代理人による請求が出来ない(広域請求できる方が直接窓口に出向く必要がある)ことなどを考えると、正直ちょっと使い勝手が良くないな部分があるなぁというのが個人的な感想です……

こちらも近いうちに記事にしたいと考えています!



以上のように今年は新制度スタートが目白押しですが、今年も当事務所は法改正に対応していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします!

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