今回は、登記についてご説明する際に聞かれることの多い地番と住所の違いについての記事を書こうと思います。
一般の人が登記と関わる際、地番と住所を混同してしまい混乱してしまうことが多いのではないでしょうか。
1.地番について
人は、住所と氏名で個人が特定されますが、登記上、土地は「所在」と「地番」でその土地が特定されます。
要するに、所在と地番が人で言うところの住所と氏名に当たりますので、「地番」とはその土地の登記上の氏名のようなものです。
「×市△町一丁目2番3」の例で言うと「×市△町一丁目」の部分が所在、「2番3」の部分が地番となります。
地番は、明治の地租改正の際に、1筆の土地ごとに順番に付けた番号のため、かつて、地番は順番通りに並んでいました。
しかし、合筆や分筆を繰り返した結果、地番が順番通りに並ばなくなり、郵便配達などに支障が出てきました。
2.住所(住居表示)について
そこで、住所をわかりやすく表示する制度として住居表示制度が導入されました。
私たちが普段日常的に使用することが多いのは「地番」ではなくこの「住居表示」の方です。
地番と住所(住居表示番号)は別になることも多いですが、住居表示が実施されていない地域では「地番」と「住所(住居表示番号)」が一致します。
例:住居表示が実施されていない場合
・青空市青色町一丁目2番3(土地の地番)
・青空市青色町一丁目2番地3(住所)
地番が「○番」の土地の住所は「○番地」となります。
逆に、住居表示が実施されてる地域では、「地番」と「住所(住居表示番号)」が別の番号になります。
例:住居表示が実施されている場合
・青空市青空東一丁目2番3(土地の地番)
・青空市青空東一丁目3番4号(住所)
多くの場合、住所の○丁目以降は「○丁目○番○号」のような表示になります。
上で挙げた住居表示実施の例を画像で示すと下記のようなイメージになります(表の左下の網掛け部分が対象地)。
住居表示の実施により、所在は「青空市青色町一丁目」から「青空市青空東一丁目」と新しい町名に変わりました。
注意しなければならないのは、所在が新しい町名に変わっても、登記上の地番は変わらない(2番3のまま)ということです。
3.地番の調べ方
登記簿を確認したいときは、地番を調べる必要があります。
自分の所有の土地であれば、
・固定資産税納税通知書や課税明細書
・登記識別情報通知や権利証
などで地番を調べることができます。
また、法務局(登記所)に確認する方法として、
・ブルーマップで調べる
(法務局には住居表示と地番を重ねて表示するブルーマップという地図帳が備え付けてあります。)
・電話で住居表示から地番を教えてもらう
などの方法があります。
4.まとめ
結論としては、「地番」と「住所(住居表示番号)」は全く別の番号ということになります。
要するに、「地番」は登記で使用するもので、「住所」は郵便配達で使用するものと覚ておくとよいでしょう。